「市販薬って高いな…」「病院に行くほどじゃないけど、薬代がバカにならない」そう感じたことはありませんか?
実は、市販薬(OTC医薬品)を一定額以上買うと、払いすぎた税金が戻ってくる制度があるのをご存知でしょうか。その名も「セルフメディケーション税制」。なんだか難しそうな名前ですが、仕組みはとってもシンプル。今日は小学生でもわかるように、薬剤師がかみくだいてお伝えします。
さらに2026年度の制度変更で、この税制がこれまで以上に「使えるお得な制度」になってきています。ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事でわかること
- セルフメディケーション税制のしくみを超かんたんに理解できる
- 2026年度の薬代をめぐる変化と、この税制の関係
- 処方薬と市販薬の「お得なラインの見分け方」
- 今日からできる節税アクション
そもそも「セルフメディケーション」って何?
セルフメディケーションとは、「自分の健康を自分で守る」という考え方です。
ちょっと想像してみてください。頭が少し痛い。熱はない。ただのつかれかな?そんなときに病院に行くのは大げさかもしれませんよね。そういうとき、ドラッグストアで市販の頭痛薬を買って自分で対処することを「セルフメディケーション」と言います。
国もこの考え方を推進しています。2025年5月には法律が改正されて、薬剤師がいないコンビニでも一部の市販薬が買えるようになりました。「軽い症状は自分で対処、重い症状や慢性の病気は病院で」というように、賢く使い分ける時代になってきているのです。
セルフメディケーション税制を小学生向けに説明すると?
むずかしい言葉を全部なくして説明します。
まず「税金」ってなんでしょう?お父さんやお母さんが働いてもらったお給料の一部を、国や市に納めるお金です。病院や学校、道路を整備するために使われます。
次に「控除」ってなんでしょう?これは「税金を計算するときに引いてもらえる金額」のことです。引いてもらえる金額が大きいほど、払う税金が少なくなります。
そしてセルフメディケーション税制とは、「市販薬を1年間で1万2000円以上買ったら、その分だけ税金を少なくしてもらえるよ!」という制度です。
たとえばこんなイメージです:
- 1年間に市販薬を2万円買った
- 1万2000円を超えた分(8000円)が控除の対象
- 所得税率が20%なら、8000円×20%=1600円が戻ってくる
少額に見えますが、年間の薬代をきちんとレシートで管理しているだけで戻ってくるのは、なかなかおいしい制度です!
なぜ今、この制度が注目されているの?
① 物価高で市販薬も値上がりしている
最近は食料品だけでなく、市販薬も少しずつ値上がりしています。ちょっとした風邪薬や痛み止め、花粉症の薬を買うたびに「高くなったな…」と感じる方も多いのではないでしょうか。だからこそ、税制を活用してわずかでも節約できる方法を知っておくことが大切です。
② 2026年度の診療報酬改定で「病院の薬代」も変わる
2026年度は診療報酬(病院や薬局が受け取る報酬)の改定が行われています。この中で特に注目されているのが、「OTC類似薬」と呼ばれる薬の扱いです。
OTC類似薬とは、市販薬と同じ成分・同じ効き目なのに、処方箋で出してもらっている薬のことです。花粉症の薬や湿布、胃薬などがその代表。こういった薬については「保険でカバーするのはもったいない」として、自己負担を増やす方向で議論が進んでいます。
つまり、これまで病院で処方してもらっていた花粉症の薬が、今後は「自分でドラッグストアで買ってね」という方向になっていくかもしれないのです。
③ 処方薬と市販薬、実はどっちが安い?
「病院でもらう薬は保険が効くから安い」と思っている方は多いですが、実際はどうでしょう?
たとえば、花粉症の薬「アレグラ」の場合:
- 処方薬として受け取る場合:薬代は3割負担で数百円。でもここに「診察料」「処方箋料」「調剤料」が加わると、トータル2000〜3000円になることも。
- 市販薬として購入する場合:1箱1500〜2000円前後。保険はなし、全額自己負担。
症状が軽くて「ひとまず薬だけほしい」という場合、市販薬のほうがトータルで安くなることがあるのです。しかも、市販薬で買えば診察の待ち時間ゼロ!
もちろん、初めての症状や重い状態、長期的な治療が必要な場合は迷わず病院へ。うまく使い分けることが大切です。
セルフメディケーション税制を使うための3ステップ
ステップ① 対象の薬を確認する
すべての市販薬が対象になるわけではありません。「スイッチOTC医薬品」という、医療用から市販に転用された薬が対象です。対象商品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」のマークがついています。
代表的な対象薬の例:
- アレグラFX(花粉症・鼻炎)
- ガスター10(胃炎・胃潰瘍)
- ロキソニンS(頭痛・生理痛)
- ニコチネルTTS(禁煙補助)
- コンタック(風邪薬)など
ステップ② レシートを1年間保管する
1月1日〜12月31日の1年分のレシートをすべて保管します。「対象マークのある薬のレシートだけでいいの?」と思うかもしれませんが、念のため薬を買ったときのレシートはまとめて保管しておくのが安心です。
年間1万2000円(月1000円ほど)を超えたら対象になります。花粉症の薬や市販の胃薬、風邪薬を定期的に買っている方なら、意外と超えているかもしれません。
ステップ③ 確定申告で申請する
翌年の2〜3月に行う確定申告で申請します。会社員の方は普段確定申告をしない方も多いですが、このような医療費・薬代の控除がある場合は自分で申請が必要です。
スマートフォンでも申請できるようになっており、レシートの写真を撮って添付するだけでOKな簡単な手順になっています。
注意点:医療費控除との「どちらかひとつ」ルール
セルフメディケーション税制と「医療費控除」(病院代や薬代が年間10万円を超えると使える控除)は、どちらか一方しか使えません。
年間の医療費が10万円を超えそうな年は医療費控除を、そうでない年はセルフメディケーション税制を選ぶのがお得です。どちらが有利かわからない場合は、税務署や税理士に相談してみてください。
今日からできるアクション
- ドラッグストアに行ったら「対象マーク」を探す習慣をつける
- レシートを専用の封筒やファイルに入れてまとめておく
- 年末に合計金額を集計して1万2000円を超えているか確認する
- 超えていたら翌年の確定申告で申請する
たったこれだけで、毎年数百〜数千円が手元に戻ってきます。
まとめ:制度変化の波を味方につけよう
2026年度は、薬代をめぐる環境が大きく変わる年です。病院でもらっていた薬の自己負担が増える可能性がある中、市販薬を上手に活用しながら税制で節約する方法を知っておくことは、家計を守るうえでとても重要です。
「セルフメディケーション税制」は難しい名前のわりに、やることはとてもシンプル。レシートを集めて、確定申告するだけ。ぜひ今日から始めてみてください。
市販薬を選ぶ際は、薬剤師に相談しながら自分に合ったものを見つけることが大切です。最近はオンライン薬局でも薬剤師に相談しながら購入できるサービスが増えています。忙しくて薬局に行けないときや、じっくり相談したいときに活用してみてください。
この記事は薬剤師が一般的な情報をお届けするものです。個別の症状や服薬については、必ず処方医・薬剤師にご相談ください。


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